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サブリース建物取扱主任者のADR調停人としての位置づけについて

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サブリース建物取扱主任者の資格保有者の方は、

「ADR調停人研修」を受講することでADR調停人となることができます。

■ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに話合いで紛争を解決する手法をいいます。

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裁判は、時間も費用もかかって大変…!

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裁判ではなく、話し合いで解決するADR

柔軟なトラブル解決を担う、調停人

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■調停人とは

非弁行為になることなく、調停を実施できる存在

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

サブリース建物取扱主任者は調停人になり、トラブルの解決ができる

サブリース建物取扱主任者の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構の 「調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることによりサブリーストラブルに関するADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。 

ADR調停人に関するお問合せは:TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)

■ADR調停人になるメリット

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トラブル解決の専門性をPR することで差別化できる

法務⼤⾂認証ADRの調停⼈候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実⾏可能となるため、依頼者からの信頼性が⾶躍的に向上します。

調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる

ADR業務⾃体を有償で行うことができるようになります。調停⼈の報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停手続期日に係る日当(通常は業務時間としては1~3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成立した場合には、和解成立に係る報酬として紛争解決手数料の額の2分の1を受け取ることができます。

ADR相談から現場における業務の受注につながる

現場調査・診断業務からADR手続に移行する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停人報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。

他サブリース事業者とのトラブルを相談されることをきっかけとして、サブリース案件を受注をすることができる

ADR調停人のライセンスがあれば、会社の業務メニューとして「サブリース関連トラブル解決」をうたうことができます。これができれば、例えば不動産オーナーと他サブリース事業者間のトラブルなどの相談受付や解決をきっかけとして、サブリース契約の受注につなげることができます。

ダブルライセンスで信頼を勝ち取る!

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■お問い合わせ・調停人研修のお申込みは

一般社団法人日本不動産仲裁機構 
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2F
URL:http://jha-adr.org/
TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)
FAX:03-5847-8236 

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